サンプラット利用規約


サンプラット(コワーキングスペース)の利用規約は下記のとおりです。

目次

サンプラット/イノベーションセンター香川利用規約

(第1条 適用範囲)

本規約は株式会社フォースプレイス(以下、「当社」といいます。)が設営する「サンプラット」(当社が運営する店舗及び当社を本部とするフランチャイズ店舗に限る)において提供されるサービスを利用する会員すべてに適用されます。

 

(第2条 入会)

1.サンプラットの利用を希望される方は、本規約を承認の上、当社所定の方法により入会手続きを行い、当社の承認を得た上で所定の入会金等を納入するものとします。
(1)ドロップイン(一時利用)については、『料金のご案内/ドロップイン(一時利用)の流れ(別ウインドウで開きます)』をご参照ください。
(2)月額会員については、『料金のご案内/月額会員ご契約時の流れ(別ウインドウで開きます)』をご参照ください。
(3)法人登記については、『料金のご案内/法人登記会員ご契約時の流れ(別ウインドウで開きます)』をご参照ください。
2.前項に定める入会手続きの全てを完了された方は、サンプラットの会員となります。
3.入会手続きの際には、以下をご用意頂いた上で、サンプラットが運営されている店舗(以下単に「店舗」といいます。)までお越しください。
(1)本人確認書類(個人の場合は運転免許証または健康保険証、法人の場合は登記簿謄本(登記簿謄本のコピーでも可))
(2)入会申込者名義の銀行口座のお届け印
(3)当社が別途定める入会金、カード発行手数料並びにご契約プランの当月及び翌月の月会費
4. サンプラットの入会資格を有する方は、以下の各号を全て満たす方とします。ただし、その他当社がご利用に相応しくないと判断した場合には、入会をお断りしておりますのでご了承ください。
(1)満15歳以上で、本規約を承認し、諸規則を遵守する方。
(2)宗教活動目的でない方。
(3)営業目的、勧誘目的でない方。
(4)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
(5)過去にサンプラットで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)方又は過去の除名原因が明確であり、当社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
5.前項第1号の定めにかかわらず、一部店舗に限り、中学生を含む満15歳以下の方の入会を認めます。未成年の方が会員になる場合には、当該未成年の保護者の署名がなされた保護者同意書を提出しなければならないものとします。この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
6.入会金は理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
7.会員となる方は、入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、メールアドレス、現住所、緊急連絡先と電話番号、及び会費決済に必要な情報その他当社指定のフォームの入力事項に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。

 

(第3条 契約期間)

1.入会当初の契約期間は入会日よりその翌月の末日までとし、翌々月以降の契約期間は、当月1日より末日までの1ヶ月間となります。
2.第5条に定める手続に従い退会手続又は第7条に定める契約種別変更の手続を行わない限り、契約は同一内容にて更に1ヶ月間自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。

 

(第4条 諸会費・諸料金等)

1.会員は、当社が別途定めたサンプラット利用のための入会金、月会費、料金、その他費用(以下、併せて「諸会費」といいます。)を当社に対して支払わなければなりません。
2.前項に定める諸会費等の金額、支払時期、支払方法等は当社がこれを定めます。
3.会員又は会員となる方は、入会日の翌々月以降の月についての諸会費等の前払いをすることができるものとします。
4.会員は、サンプラットを現実に利用してない場合であっても、諸会費等のお支払いが必要となります。
5.当社は、サンプラットの会員種類(プラン)の改廃又は諸会費等の金額を変更することができ、変更を行った場合には、施設内での掲示等によって告知するものとします。
6.諸会費等の支払いを滞納している会員は、サンプラットを利用することができません。
7.一旦お支払いいただいた諸会費等は、法令の定め又は当社が認める特段の理由がない限り、返還いたしません。

 

(第5条 退会)

1.会員が本契約を解約して退会するときは、第8条の定めに従い、退会届の提出をする必要があります。
2.会員は、退会届を提出した場合であっても、退会日までは、サンプラットを通常どおりご利用いただけます。
3.会員は、退会届を提出した当月までの諸会費を払うものとします。未払いの諸会費は、退会をもって免除されるものではなく、会員は退会後もその支払いの義務を負うものとします。
4.代理人による退会手続又は電話その他の書面によらない方法による退会手続は、当社が認める場合を除き、受け付けることができません。
5.会員が退会する場合は、退会希望月開始の2ヶ月以上前までに当社に退会の申請を行う必要があります。

 

(第6条 休会)

1.休会とは利用を1ヶ月単位で利用を停止することをいい、当社が認める場合を除き、原則、休会はできません。
2.休会を希望される場合は、第8条の定めに従い、休会届の提出をすることが必要となります。
3.会員は、休会届を提出した場合であっても、休会日までは、サンプラットを通常どおりご利用いただけます。休会日以後は、ドロップイン会員としてご利用いただけます。
4.休会中の月につきましては、預金口座振替の手続きをしていただき、会員維持手数料として月額1,650円(10%税込)を申し受けます。お支払済みの維持手数料は、利用を再開された後初回の口座振替において、月会費1ヶ月分を上限として還元します。上記を除き、お支払済みの維持手数料はいかなる場合も返金いたしかねます。
5.サンプラットの利用の再開を希望される場合は、第8条の定めに従い、再開届の提出をする必要があります。
6.代理人による休会手続及び再開手続又は電話その他の書面によらない方法による休会手続又は再開手続は、当社が認める場合を除き、受け付けることができません。

 

(第7条 プラン変更)

1.プラン変更とは、会員のご契約のプランを変更することをいいます。休会及び再開の手続きも含みます。
2.プラン変更を希望される場合は、第8条の定めに従い、プラン変更届の提出をする必要があります。
3.プラン変更の際には事務手数料として1,100円(10%税込)を申し受けます。
4.代理人によるプラン変更手続又は電話その他の書面によらない方法によるプラン変更手続は、当社が認める場合を除き、受け付けることができません。

 

(第8条 当社への届出)

1.会員が当社に対して届出を行う場合には、当社所定の届出書類に必要事項を記入のうえ、これを当社に対して提出することが必要です。
2.届出書類の提出があった場合、以下の各号に定める日より、その届出内容に係る効力が発生するものとします。ただし、会員再開の場合は、届出書類の提出時から会員を即再開できるものとします。

(1)10日以前に届出書類を提出した場合・・・翌々々月1日
(2)11日以降に届出書類を提出した場合・・・翌々々々月1日

※例:7/9に届出書類提出…10/1より届出内容の効力発生
※例:7/11に届出書類提出…11/1より届出内容の効力発生

3.届出書類は、店舗において当社に対して直接提出していただきます。店頭までお越しいただけないやむを得ない事情がある場合は、当社からメール添付にて届出書類をお送りしますので、会員において必要事項を記入した届出書類の送付を当社が受理することをもって、届出書類の提出がなされたものとみなします。

 

(第9条 メンバーズカード)

1.当社は会員に対してメンバーズカードを発行します。会員は入店の際には必ずメンバーズカードをスタッフへご提出ください。また、お帰りの際には必ずメンバーズカードをお受取りください。
2.会員は、メンバーズカード裏面及び店内、並びにホームページに記載のある注意事項をお守りいただきます。
3.メンバーズカードを紛失したときは速やかに所定の方法で必ず再発行の手続きをお取りいただきます。その際、再発行の手数料として1,000円(税別)を申し受けます。
4.メンバーズカードは会員本人のみが使用することができ、他人に貸与、譲渡できません。

 

(第10条 登録内容の変更)

1.会員は、氏名、登録の住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は、速やかに当社にご連絡ください。当社所定の手続により変更を行っていただきます。
2.会員宛に郵送又はメールで通知をする場合、当社は会員から届出のあった住所又はメールアドレス宛に行うものとし、前項の変更手続がなかったこと、又は遅延したことにより会員が不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。
3.会員が第1項に定める手続を怠った場合もしくは郵便物又はメールの送付を希望しない場合、当社からの通知は、当該通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。

 

(第11条 会員資格の喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1.退会したとき
2.除名されたとき
3.死亡したとき
4.「サンプラット」のサービス提供が終了したとき

 

(第12条 除名行為)

会員が次のいずれかに該当する又は該当するおそれがあると当社において判断した場合には、会員には退会手続を行っていただきます。会員がこれに応じない場合は、当社は会員に通知することなく会員資格の停止又は除名処分をなすことができるものとします。また各項に該当し除名処分を受けた会員は、当該処分以降、サンプラットへの入会及び店舗への立ち入りを禁止します。但し、当社が別途定める基準に準じて認めた場合は除きます。
入会後であっても次に該当する事業を行っているとみなされる場合は退会いただきます。その場合、既に支払われた月額利用料は返金いたしません。
1.登録した情報に虚偽の情報が含まれていた場合
2.諸会費、諸料金を滞納、遅延など支払いを怠った場合
3.金銭の授受、物品販売などの営利を目的とする活動を行ったと認められる場合
4.犯罪行為、又はこれに加担や促進する行為をした場合
5.選挙活動、宗教やネットワークビジネスの勧誘又はこれに類似する行為をした場合
6.サンプラットの運営を妨げ、信用又は品位を傷つけた場合
7.サンプラットを悪用し、又は悪用しようとした場合
8.他の会員又は第三者の著作権、その他の知的所有権を侵害する行為をした場合
9.他の会員又は第三者の財産、肖像権、プライバシー権を侵害する行為をした場合
10.他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為をした場合
11.法令に反する事業及び反する恐れのある事業
12.公序良俗に反すると当社が判断した事業
13.性風俗関連の事業
14.暴力団関係者及びそれに関する事業
15.政治結社及び宗教団体
16.マルチ商法及びそれ関連する恐れのある事業
17.本規約に違反した場合、もしくはその疑いがある場合
18.他の会員の迷惑となる行為をした場合
19.法令に違反する行為をした場合
20.その他、当社が会員として不適切と判断した場合

 

(第13条 住所の利用、法人登記について)

ホームページ、名刺等にサンプラットの住所の記載は可能ですが、事前に当社にご連絡いただきます。また、法人登記住所としての利用も事前連絡により可能としますが、退会時には必ず登記住所を変更していただき、変更完了後の登記簿を提出していただく必要があります。
なお、『12条 除名行為』のいずれかに該当する又は該当するおそれがあると当社において判断した場合には、利用いただけません。入会後であっても該当する事業を行っているとみなされる場合は退会いただきます。その場合、既に支払われた月額利用料は返金いたしません。

 

(第14条 個人情報の取り扱いについて)

当社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客さまの個人情報をはじめとするすべての個人情報をより安全かつ適切に取扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシー(別ウインドウで開きます)は、当社ホームページに掲示いたします。

 

(第15条 営業)

サンプラットの営業時間は店舗により異なります。詳しくは当社ホームページ等に掲示いたします。

 

(第16条 休業日並びに短縮営業日)

1.年末年始は休業とさせていただきます。詳細については都度当社ホームページ及び店舗にて告知いたします。
2.当社はイベント開催等に伴い他に別途休業日又は短縮営業日を設ける場合がございます。その場合は事前に当社ホームページ及び店舗にて告知いたします。
3.前2項における休業日のほか、サンプラットは次の理由により施設の全部又は一部を休業することがあります。
(1)気象、災害等により、安全に営業を行うことができないと当社が判断したとき。
(2)改装、施設の改造又は修理、その他の工事により営業が不可能と当社が判断したとき。
(3)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
4.予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。但し、第3項に定める事由における休業については、当社は事前告知を要さないものとします。
5.施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置に留まる場合には、当社は会員に諸会費を返還しないものとします。また、第3項の事由により休業する店舗を所属店舗とする会員の諸会費については、以下の通りとします。但し、休業店舗以外の他店舗も利用できる種別の会員はこの限りではありません。
(1)月間15営業日以上休業した場合は、該当月の諸会費・諸料金は全額返還いたします。
(2)月間11営業日以上14営業日以内休業した場合は、該当月の諸会費の50%を返還いたします。
(3)月間10営業日以内の休業の場合は、所定の諸会費をいただきます。

 

(第17条 イベントとコミュニケーション)

1.会員は、施設内において、当社又は当社の承諾を得た会員が主催するセミナー・交流会・イベント等(以下「イベント等」といいます。)が開催されることを予め承諾するものとします。なおイベント等は施設の一部又は全部を利用して開催されます。
2.当社は、サンプラットにおけるイベント等の開催日程を出来る限り早期に会員に対して当社ホームページ及び店内などで告知するものとします。
3.会員は、イベント等をサンプラット施設内で実施することを希望する場合、当該イベント等の内容の詳細を当社や店舗管理者と事前に相談し、そのイベント等がサンプラットの主旨に合致すると当社において認める場合は、『セミナールーム(会議室)』または『多目的スペース』『ラウンジ(オープンスペース)』などサンプラットの一部を利用することができます。利用に際しては、サンプラットが別途定める利用規則等に従っていただきます。また、利用内容・利用方法によっては、利用料金が別途必要となる場合がありますのでご了承ください。当社も本項に規定されたイベントの開催には可能な限り協力を行います。
4.サンプラットの活性化や会員相互の親睦を図る目的において、本条に規定されるイベント等において、当社が協力を求める場合、会員には、当該イベント等について、可能な範囲でご協力いただきます。

 

(第18条 店舗の閉鎖及び運営の廃止)

1.経営上の事情その他当社において運営が困難と当社が判断する事情があった場合には、当社はサンプラットの運営の廃止及び店舗の全部又は一部の閉鎖並びに店舗の統合をすることがあります。店舗の統合や廃止が行われる場合、当社はその旨を会員に通知し、その同意を得て、会員の所属店舗を近隣の店舗に変更するものができるものとします。当社からの通知にもかかわらず、連絡が取れなかった会員については、同意があったものとみなし、所属店舗を近隣の店舗に変更することができるものとします。
2.店舗の統合又は廃止については、統合又は廃止の日の1ヶ月前までに当社ホームページ及び店内などで告知するものとします。
3.第1項に定める同意が得られなかった会員については、統合又は廃止の日が属する月末を持って退会するものとし、諸会費については以下の通りとします。但し、所属店舗以外の他店舗も利用できる種別の会員はこの限りではありません。
(1)統合又は廃止により、サンプラットを利用できない期間が月間15営業日以上に及んだ場合には、該当月の諸会費・諸料金は全額返還いたします。
(2)統合又は廃止により、サンプラットを利用できない期間が月間8営業日以上14営業日以内である場合は、該当月の諸会費の50%を返還いたします。
(3)統合又は廃止により、サンプラットを利用できない期間が月間7営業日以内である場合は、所定の諸会費をいただきます。

 

(第19条 閉業)

当社は次の理由により、サンプラット(当社が運営する店舗及び当社を本部とするフランチャイズ店舗の全て)を閉業することがあります。
1.気象、災害等により店舗を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
2.経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
3.その他当社において運営を継続することが困難又は不適切と判断したとき。

 

(第20条 店舗の利用について)

1. サンプラットの店舗内及び店舗周辺において、会員による次の行為を禁止します。
(1)大声での会話やお電話、騒音を出す行為など、他の会員の迷惑となる行為。
(2)会話、電話、飲食を禁止された場所で左記行為をすること。
(3)許可なく物品の売買や営業活動、勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
(4)ジャージやスウェットでの入店。
(5)匂いの強いお弁当やカップラーメンなどの汁物、アルコール類を持ち込むこと。
(6)店舗所定の場所以外で喫煙すること(電子タバコ・無煙タバコを含む)。
(7)動物を店舗内に持ち込むこと(ただし、身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬及び聴導犬の場合には、動物アレルギーをお持ちの方が先に入店されているか否か等を確認した上でご入店頂ける場合があります)。
(8)泥酔状態で利用すること。
(9)他の会員にむやみに声をかけること、個人情報を聞き出すこと。
(10)許可なく店舗内で撮影・録音すること。
(11)刃物等の危険物を店舗内に持ち込むこと。
(12)サンプラットの諸施設・器具・備品その他当社が管理する物品の損壊や持出し、落書きや造作をすること。
(13)所定の場所以外での排泄行為。
(14)他の会員、従業員、当社その他第三者を誹謗、中傷すること。
(15)他の会員、従業員その他第三者に対する暴行行為、威嚇行為、その他他人に不快感又は危険を及ぼす行為。
(16)痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
(17)他の会員や従業員の待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけその他のストーカー行為。
(18)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法による従業員の拘束その他の従業員の業務を妨げる行為。
(19)他の会員の施設利用を妨げる行為。
(20)正当な理由なく当社従業員の指示に従わないこと。
(21)サンプラットの秩序を乱す行為。
(22)本項各号に準じる行為。
(23)その他、当社において不適切と判断する行為。
2.前項各号のいずれかに違反する行為をした会員は、その場でサンプラットの利用を中止していただくことがあります。その際、当社にて除名処分を取る場合がございますのでご了承ください。

 

(第21条 ビジター利用者)

1.会員以外のお客さま(以下「ビジター」という)にも店舗をご利用いただくことができます。なお、この場合ビジターは別途定めた入店に関する書類を記入いただいた上で施設利用料金をお支払いいただきます。
2.前項に規定にかかわらず、店舗混雑時は、会員を優先させて頂くため、ビジターは店舗をご利用いただけない場合があります。
3.ビジターについても、会員と同様に本規約が適用されます。

 

(第22条 諸規則の遵守)

会員はサンプラットの利用に際して、本規約及び当社が別途定める規則、注意事項を遵守し、店舗内では従業員の指示に従って頂きます。

 

(第23条 利用案内)

本規約に定めのない運営事項については、施設内掲示、利用案内又は当社が別途作成する規則に定めます。

 

(第24条 損害賠償)

1.会員がサンプラットの利用中、会員自身が受けた損害に対して、当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
3.会員及びビジターは、サンプラットの利用に際して当社、従業員又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。ビジターを同伴した会員は、同伴したビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。

 

(第25条 盗難)

会員はサンプラットに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他サンプラットの利用に際して生じた盗難・毀損等について、当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

 

(第26条 紛失物・忘れ物・放置物)

1.会員がサンプラットの利用に際して生じた紛失については、当社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2.忘れ物・放置物については、原則として当該物が発見された店舗において2週間保管した後、処理させていただきます。

 

(第27条 遅延損害金)

本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときで、当社の督促に対しての支払も行なわれず、遅延が30日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算した(1円未満を除く)遅延損害金を払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、当社による除名を免れるものではありません。

 

(第28条 免責事項)

次に掲げる事由により会員が被った損害について、当社は、その責を負いません。
1.地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他当社の責めに帰すことのできない事由。
2.会員が他の会員やその他の第三者により被った損害。
3.本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。

 

(第29条 不可抗力による契約の消滅)

前条第1号記載の天変地異その他の当社及び会員の責めに帰すべかざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、サンプラットのサービス提供は終了します。これにより当社又は会員の被った損害について、相手方はその責めを負わないものとします。

 

(第30条 権利の譲渡の禁止)

会員は、如何なる場合も本契約から生じる権利・義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、相続し、貸与し、担保に供し、又は承継させることはできません。

 

(第31条 専属的合意管轄裁判所)

会員と当社との間で生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

(第32条 本規約の改定)

当社が本規約を改定する場合は、十分な期間をもって第35条及び別途当社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。その効力は当該改定時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。

 

(第33条 告知方法)

本規約の改定にあたっては、施設内に掲示し、かつ当社ホームページに掲示することによりこれを会員に告知するものとします。

 

(第34条 細則)

本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は当社が定めるものとします。
以上
平成27年10月10日制定
平成27年11月10日改定

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